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1 目的
この要領は、陸上自衛隊補給管理規則(陸上自衛隊達第71―5号(52.12.24)。以下「規則」という。)第37条及び第43条の規定に基づき、陸上自衛隊仕様書を作成する場合に必要な記載要領を定め、調達業務の適正かつ円滑な実施に資することを目的とする。
2 用語の定義
この要領において用いる用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 仕様
装備品等の形状、構造、品質、性能その他の特性、装備品等の試験方法、検査方法その他のこれらの特性を確保するための方法又は装備品等の防せい方法、包装方法、表示方法その他の出荷条件をいう。
(2) 仕様書
調達しようとする装備品等又は装備品等に関する役務の仕様を記載した文書をいい、共通仕様書と個別仕様書に区分する。
(3) 共通仕様書
陸上自衛隊として仕様を統一するため、複数の個別仕様書に共通する仕様を記載した文書をいう。
(4) 個別仕様書
調達しようとする装備品又は装備品等に関する役務の個々についてその仕様を記載した文書をいう。
(5) カタログ仕様書
仕様書のうち、市販品を調達する際に使用する仕様書で、本体及び調達品目表で構成されたものをいう。
(6) 本体
仕様書の構成上の主体となる部分をいう。
(7) 附属書
内容としては、仕様書の主体となる事項であるが、構成上、特に取り出して本体に準じてまとめるものをいう。
(8) 参考
本体及び附属書の規定に関連する事項を補足するものをいう。本文中に記載するものと、特に取り出してまとめるものがある。ただし、いずれも仕様書の一部ではない。
(9) 解説
本体及び附属書に規定した事項、参考に規定した事項及びこれらに関連した事項を説明するものをいう。ただし、仕様書の一部ではない。
(10) 箇条
本体及び附属書の構成部分となっている個々の独立した規定であって、文章・図・写真・表・式等で組み立てて、それぞれ一つのまとまった要求事項等を表すものをいう。
(11) 本文
箇条の構成部分を成す主体となる文章をいう。
(12) 備考
本文・図・表等の中に直接記載すると複雑になるような事項を、別に記載するものをいう。
(13) 注
本文・備考・図・表等の中の一部の事項を注記符号を付け、取り出して別に記載するものをいう。
(14) 例
本文・備考・注・図・表等に示す事項の理解を助けるために例示するものをいう。
(15) 引用文書
仕様書の一部を構成するために引用する国定規格、制式、防衛庁仕様書、防衛庁規格、契約本部仕様書、陸上自衛隊仕様書及び法令等の文書をいう。
(16) 関連文書
仕様書を適用するに当たって、参照した方がよい仕様書、規格、その他の文書をいう。
(17) 引用文書等
引用文書及び関連文書をいう。
3 仕様書の一般的記載要領
(1) 仕様書は、原則として本体のみとし、必要があってこれに附属書を付ける場合には、この附属書を含めて構成する。ただし、必要がある場合には、参考及び解説を添付することができる。
(2) 仕様書の様式は、日本工業規格 JIS Z 8301(規格票の様式及び作成方法)に準ずる。
(3) 仕様書には、国定規格、制式、防衛庁仕様書、防衛庁規格、契約本部仕様書、陸上自衛隊仕様書及び法令等を引用することができる。
(4) 原則として、広い範囲から入札に参加でき、かつ、自由で公平な競争が行われるよう、性能等品質的要求を主体とし、必要以上に細部にわたる事項、厳しい規定又は過度の要求をしてはならない。また、互換性、共通性、安全性等を確保するため必要な事項の規定を行う。
(5) 文章は、正確、具体的かつ簡明に記載する。
(6) 数値をもって規定できるものは、可能な限り数値をもって表現する。この場合、必要のある許容差等は、明確に示さなければならない。特定の数値に限定する必要のない場合には、「約」という表現を用いることができる。
4 仕様書(カタログ仕様書を除く。)の記載要領
(1) 様式等は、付紙第1「陸上自衛隊仕様書の様式及び字配り」を基準とする。
(2) 頭書項目
ア 物品番号
当該仕様書を適用する装備品等の物品番号等を記載する。
イ 名称
補給カタログ等に示されている品名(日本名)を記載する。共通仕様書については、名称の末尾に「共通仕様書」を付記する。
ウ 仕様書番号
第4号に基づき付与し、その番号を記載する。
エ 長官承認年月日
装備品等の標準化に関する訓令(昭和43年防衛庁訓令第33号。以下「標準化訓令」という。)第16条第2項の規定に基づき長官の承認(変更)を得た仕様書は、承認(変更)された最新の年月日を記載する。
オ 作成年月日及び変更年月日
仕様書作成権者の決裁を得た年月日を記載する。変更年月日は、最新の変更年月日とする。
カ 作成部隊等名
仕様書を作成した部隊等名を記載する。ただし、規則第43条第2項の規定に基づき作成された仕様書案には、補給統制本部各部に関連する陸上幕僚監部(以下「陸幕」という。)所掌部課名を記載する。
(3) 仕様書のまとめ方と配列の順序
仕様書のまとめ方と配列の順序は次のとおりとし、項目は、仕様に応じ追加、省略、併合、分割等を行うことができる。
ア 装備品等の調達に関する仕様書
(ア) 総則
a 適用範囲
b 用語の定義
c 種類・等級
d 製品の呼び方
e 引用文書等
(イ) 製品に関する要求
a 構成
b 材料
c 製造方法、加工方法
d 構造・形状・寸法・質量
e 外観、機能、成分、性能その他の品質的事項
f 製品の表示
g 品質管理
(ウ) 品質保証
a 試験
b 監督・検査
(エ) 出荷条件
a 包装
b 包装の表示
(オ) その他の指示
a 提出書類
b 官給品・貸付品
c 附属品・予備品
d 承認用図面・承認用見本
e 秘密保全及び安全管理
イ 装備品等の役務の調達に関する仕様書
(ア) 総則
a 適用範囲
b 用語の定義
c 引用文書等
(イ) 役務に関する要求
a 役務の内容
b 材料
c 表示
d 品質管理
(ウ) 品質保証
a 試験
b 監督・検査
(エ) 出荷条件
a 包装
b 包装の表示
(オ) その他の指示
a 提出書類
b 官給品・貸付品
c 附属品・予備品
d 秘密保全及び安全管理
(4) 仕様書番号の付与要領
仕様書の作成権者は、仕様書を作成の都度次により仕様書番号を付与する。この場合、仕様書番号付与台帳(様式適宜)を備え付けるものとする。
ア 仕様書番号の構成
仕様書番号は、仕様書の記号及び仕様書の番号をもって構成し、その細部は下表のとおりとする。
備考:仕様書番号を表す場合、表中実線で区切った箇所にハイフン「−」を入れる。
イ 仕様書の記号
(ア) 作成部隊等の記号
a 標準化訓令第14条第3項及び第5項に規定する仕様書の記号
(a) 陸上幕僚監部において作成する仕様書記号は下表による。
(b) 補給統制本部において作成する仕様書の記号は、陸上幕僚監部の記号に準じて補給統制本部長が定める。
b a号以外の仕様書の記号
(a) 補給統制本部及び各補給処において作成する仕様書の記号は補給統制本部長が定める。
(b) 陸上幕僚監部及び前号以外の部隊等において作成する仕様書の記号は陸上自衛隊文書管理規則(陸上自衛隊達第23―19号(13.3.30))第19条に規定する部隊等の略号とする。
(イ) 仕様の統一を規制する記号
a 規則第37条に該当し、仕様の統一を規制する記号
(a) 個別仕様書…………「C」
(b) 共通仕様書…………「CG」
b a以外の個別仕様書の記号……記号なし。
ウ 仕様書の番号
(ア) 分類記号
(イ) 付与番号
アラビア数字の6けた番号で作成権者の定めた番号を付与し、同一番号を重複して付与しない。
(ウ) 変更記号
アルファベットの大文字で第1回目の変更から順次B、C、D、Eとアルファベットの順に付与する。ただ
し、I及びOは除くものとする。
5 カタログ仕様書の記載要領
(1) カタログ仕様書の構成
カタログ仕様書は、本体及び調達品目表により構成する。
(2) カタログ仕様書の様式
カタログ仕様書の様式は、付紙第1「陸上自衛隊仕様書の様式及び字配り」を基準とする。ただし、頭書項目「長官承認年月日」は設けない。
(3) 頭書項目
ア 物品番号
当該仕様書を適用する装備品等の物品番号等を記載する。
イ 名称
品名等(個別製品の一般的名称をいう。)を記載する。
ウ 仕様書番号
第4項第4号に基づき付与し、その番号を記載する。
エ 作成年月日及び変更年月日
仕様書作成権者の決裁を得た年月日を記載する。変更年月日は、最新の変更年月日とする。
オ 作成部隊等名
仕様書を作成した部隊等名を記載する。
(4) カタログ仕様書のまとめ方と配列の順序
カタログ仕様書のまとめ方と配列の順序は次のとおりとし、項目は、仕様に応じ追加、省略、併合、分割等を行うことができる。
ア 総則
(ア) 適用範囲
(イ) 用語の定義
(ウ) 引用文書
イ 一般的事項
ウ 製品に関する要求
(ア) 品名等及びカタログ製品名
(イ) 特別な要求(構成、塗装、製品の表示、提出書類等)
エ 品質保証
監督・検査
(5) 項目別記載要領
ア 一般的事項
一般的事項は、「本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。」と記載する。
イ 製品に関する要求
(ア) 品名等及びカタログ製品名
a 品名等及びカタログ製品名(製造者がカタログで明示した名称、型式、番号、種類、等級等をいう。)は、「調達品目表による。」と記載する。
b カタログ製品名は、複数(可能な限り多数)記載し、さらに同等の性能を保有する製品が市販されている可能性のある場合は、カタログ製品名の後に「又は同等品(他社製品を含む。)」と付記し、競争性の確保に努める。
この場合、同等と判断する性能等の要求項目(絶対条件)基準を記載し、調達時に疑義が発生しないよう留意する。
(イ) 特別な要求
塗装、表示(銘板、刻印等)、取扱説明書の部数等の特別な要求について規定する場合は、必要性を十分検討し、必要な事項についてのみ記載する。また、性能、構造等の変更に係る要求事項を規定してはならない。
ウ 品質保証
監督・検査は、「契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。」と記載する。
(6) カタログ仕様書の記載要領は、付紙第3「カタログ仕様書本体の記載例」及び付紙第4「調達品目表の記載例」による。