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第1条 この規則は、幹部特修課程及び総合情報課程の学生(以下「学生」という。)の選抜に関し必要な事項を定めるものとする。

(学生候補者)

第2条 学生は、次項又は第3項に該当し、学生たることを志願し、かつ、学生志願者の属する部隊等の長(別紙第1に掲げる部隊等の長をいう。以下同じ。)の推薦する者(以下「学生候補者」という。)の中から選抜する。

2 学生を志願できる者は次の各号に該当する者とし、受験資格の生じる年度は別に示すものとする。

(1)3等陸佐又は1等陸尉の階級にある者

(2)幹部上級課程を修了した者又は陸上幕僚長がこれと同等の能力があると認める者

(3)受験資格の生じた年度から引き続く5箇年以内(受験回数5回以内)で年齢43歳未満の者(公務による国外留学、部外研修又は国外勤務によって、幹部上級課程の入校が遅延し、又は当該年度に受験する機会を失し、規定受験回数をいまだ終了していない者を除く。)

(4)指揮幕僚課程又は技術高級課程の修了者及び入校者(予定者を含む。)以外の者

(5)停職以上の重処分(指揮監督上の責任に起因する重処分を除く。)を受けたことのない者及び停職以上の重処分を受けた者で改しゅんの情が顕著で勤務成績、素行から推奨に値すると部隊等の長が認めた者

3 前項に定める受験資格者の特例については、次のとおりとする。

(1)前項第1号、第2号、第4号及び第5号に該当する者で、別に定める標準的受験期に該当し、年齢43歳以上45歳未満の者の内、幹部特修課程学生選抜試験及び総合情報課程学生選抜試験への参加(公務上の理由によらない未受験を除く。)が皆無である者。

(2)普通科、機甲科、野戦特科、高射特科、航空科、施設科、通信科及び武器科の職種の一般幹部候補生(部内)課程修了者で、指揮幕僚課程受験回数が4回目の者は、指揮幕僚課程、幹部特修課程及び総合情報課程のいずれか一つを選択して受験するものとする。

(3)技術高級課程4回目の受験者で、第1次試験が不合格の者は、当該年度の幹部特修課程及び総合情報課程(以下「本両課程」という。)のいずれか一つを受験できるものとする。(公務上の理由によらない未受験者は受験回数1回とする。)

4 第2項に定める年齢及び年数は、課程開始の年の4月1日現在におけるものとし、第2項第1号に定める階級は、課程開始の年の前年の7月1日現在におけるものとする。

5 公務に起因する負傷又は疾病その他公務上の理由により、第2項第3号の規定により難い者については、当該隊員の属する部隊等の長の具申に基づき、陸上幕僚長が適当と認めた場合は学生志願者とすることができる。

6 学生志願者は、本両課程のうちいずれかを選定し、受験するものとする。

7 幹部特修課程(兵站)の学生志願者は、武器科・需品科・輸送科の職種の者又は施設科・通信科・化学科の職種の整備特技保有者から入校を希望する者とする。

(学生選抜の方法)

第3条 学生選抜の方法は、選抜試験及び人物選考とする。また、人物選考については、受験者上申資料に記載されている身体検査及び体力検定結果を含めて実施する。

2 選抜試験は、第1次試験及び第2次試験に分けて行う。

(第1次試験)

第4条 第1次試験は、第8条に定める選抜試験委員会の統轄の下に第9条に定める試験管理官及び試験問題等管理官(以下「第1次試験の各管理官」という。)が行う。

2 第1次試験は、筆記試験とし、試験内容は、将来職種等若しくは情報職域の上級指揮官及び幕僚として必要な識能を判定できるものとする。

3 第1次試験は、毎年8月又は9月に別紙第2に示す各試験地において、1日間実施する。

4 第1次試験の試験期日及び試験課目は、毎年4月下旬までに陸上幕僚長が示す。

(第2次試験)

第5条 第2次試験は、第8条に定める選抜試験委員会の統轄の下に第9条の2に定める総括試験管理官及び試験管理官が行う。

2 第2次試験は、当該年度の第1次試験合格者(第19条の規定による受験の延期を認められた者を含む。)の資質を検査し、学生として十分な資質を具備する者を選抜することを目的とする。

3 第2次試験は、面接試験等により学生としての適性及び服務の状況を検査する。

4 第2次試験は、各学校(幹部学校、幹部候補生学校、少年工科学校及び自衛隊体育学校を除く。)において、毎年11月に1週間以内で実施する。

5 第2次試験の試験期日及び試験課目は、毎年4月下旬までに陸上幕僚長が示す。

(人物選考)

第6条 人物選考は、学生候補者の人物を審査し、隊務に精励し、識見能力が優秀にして幹部特修課程にあっては将来職種等の上級指揮官又は幕僚として、総合情報課程にあっては将来情報職域の職務に従事する上級指揮官又は幕僚として発達の見込十分なる者を選抜することを目的とし陸上幕僚長が行う。

(学生の決定)

第7条 陸上幕僚長は、試験受験者のうちから選抜試験及び人物選考の結果に基づき学生としてふさわしい者を決定する。

(選抜試験委員会)

第8条 幹部特修課程学生選抜試験及び総合情報課程学生選抜試験委員会(以下「各委員会」という。)をそれぞれ設置し、試験の実施を統轄する。

2 各委員会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1)第1次試験及び第2次試験の試験期日、試験課目の細部を作成し、陸上幕僚長に具申すること。

(2)第1次試験問題その他試験実施に必要な事項を定め、次条に定める試験管理官又は試験問題等管理官に送付するとともに、試験実施要領に関し、各部隊等に通知すること。

(3)第2次試験の試験期日、試験課目等、試験に必要な事項を定め、各部隊等に通知すること。

(4)試験の採点を実施すること。

(5)その他試験実施の細部に関すること。

3 各委員会は、委員長、副委員長、全般委員、職種委員(幹部特修課程学生選抜試験委員会のみとする。)及び担当委員(総合情報課程学生選抜試験委員会のみとする。)をもって組織する。

4 委員長、副委員長、全般委員、職種委員及び担当委員は、別紙第3に掲げる者をもって充てる。

5 全般委員、職種委員及び担当委員を補佐させるため、委員会に補助官を置くことができる。

6 補助官は、2等陸佐以上を原則とし、やむを得ない場合は、学生志願資格のなくなった3等陸佐又は1等陸尉のうちから別紙第3に掲げる職種委員、担当委員及び全般委員を差出しの学校長並びに陸上幕僚監部の各部長が命ずる。

7 職種委員及び担当委員(補助官を含む。)を新たに指名したときは、その都度委員長に通報するものとする。

(第1次試験の試験管理官及び試験問題等管理官)

第9条 第1次試験を実施するため、方面総監及び試験地に指定された学校の長は、第1次試験の試験管理官及び同補佐を置く。

2 北部方面総監及び西部方面総監は、試験問題等管理官及び同補佐を置く。

3 第1次試験の各管理官は、第1次試験の実施に関し委員長に対し責任を負う。

4 第1次試験の各管理官及び同補佐は、学生志願資格がなくなった佐官の階級の者をもって充てる。

5 第1次試験の各管理官及び同補佐を新たに指名したときは、その都度委員長に通報するものとする。

 (第2次試験の試験管理官、総括試験管理官及び試験担任官)

第9条の2 各学校(幹部学校、富士学校、幹部候補生学校、少年工科学校及び自衛隊体育学校を除く。)に第2次試験の試験管理官を置き、学校長をもって充てる。

2 富士学校に総括試験管理官及び第2次試験の試験管理官を置き、総括試験管理官は学校長が指名する者をもって、第2次試験の試験管理官は各職種部長をもって充てる。

3 各学校(幹部学校、幹部候補生学校、小平学校、少年工科学校及び自衛隊体育学校を除く。)に試験担任官を置き、第2次試験の試験管理官が指名する1等陸佐以上の幹部自衛官をもって充てる。

4 小平学校に試験担任官を置き、小平学校会計教育部長、警務教育部長及び情報教育部長をもって充てる。

5 富士学校に総括試験管理官の補佐を、各学校(幹部学校、幹部候補生学校、少年工科学校及び自衛隊体育学校を除く。)に第2次試験の試験管理官及び試験担任官の補佐を置き、学生の志願資格がなくなった佐官の階級の者をもって充てる。

6 総括試験管理官及び第2次試験の試験管理官(富士学校を除く。)は、第2次試験の実施に関し委員長に対し責任を負う。

7 富士学校の第2次試験の試験管理官は、第2次試験の実施に関し総括試験管理官に対し責任を負う。

8 試験担任官は、第2次試験の実施に関し第2次試験の試験管理官に対し責任を負う。

9 総括試験管理官、第2次試験の試験管理官は、総括試験管理官、第2次試験の試験管理官、試験担任官及び同補佐を変更したときは、その都度委員長に通報するものとする。

(第1次試験の試験管理官及び試験問題等管理官の事務)

第10条 第1次試験の試験管理官は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1)別紙第2に示す試験地に試験場を開設すること。

(2)幹部特修課程及び総合情報課程学生選抜のための受験に関する通知に基づき、学生候補者を把握し、8月上旬までに関係部隊等の長に当該通知書を送付すること。

(3)委員長、第1次試験の試験管理官又は試験問題等管理官から、試験問題を受領して試験を実施させ、試験終了後答案を第1次試験受験者人員表(別紙第4)とともに委員長、各方面総監部の試験管理官又は試験問題等管理官に送付すること。

(4)第1次試験の実施結果を委員長、第1次試験の試験管理官又は試験問題等管理官に通知すること。

2 第1次試験における試験問題等管理官は、方面隊内の試験問題、答案等の受領、保管、送付及び回収を行う。

(総括試験管理官、第2次試験の試験管理官及び試験担任官の事務)

第10条の2 総括試験管理官及び第2次試験の試験管理官(富士学校を除く。)は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1)試験場を開設すること。

(2)第5条第5項に規定する指示に基づき、通常、10月中旬第2次試験受験者の所属部隊等の長に第2次試験細部指示(試験日程等を含む。)を送付すること。

(3)試験担任官に第2次試験を実施させること。

(4)その他第2次試験の実施に関する事項を定めること。

2 小平学校の試験担任官及び第2次試験の試験管理官(小平学校を除く。)は次の各号に掲げる事務を行う。

(1)試験問題を作成すること。

(2)第2次試験の受験者の成績、序列及び所見を委員長に報告すること。

3 試験担任官は、第2次試験の試験管理官が定める試験日程表及び試験問題による試験を実施する。

(学生候補者の報告及び通知)

第11条 部隊等の長は、当該部隊等に属する者で第2条の規定に該当し学生を志願する者のうち、平素の勤務成績が良好であり、かつ、人物、識見、能力ともに学生として適当と認められる者につき、陸上自衛隊健康診断実施規則(陸上自衛隊達第36−6号)第5条の規定による健康診断を受けさせ、その結果適当と認められる者につき、学生候補者(上申)名簿(別紙第5)及び学生候補者数総括表(別紙第6)を作成し、本両課程試験受験の年の7月第2週末までに順序を経て陸上幕僚長に報告(1部)する。

(学生候補者の取消及び受験地の変更)

第12条 前条に定める学生候補者(上申)名簿の提出後、学生候補者の取消又は受験地変更の必要がある場合は、部隊等の長はその都度速やかに前条に準じ委員長及び第1次試験の当該管理官に通知するものとする。

(第1次試験の実施要領)

第13条 第1次試験の実施要領は、次の各号による。

(1)委員長は、試験問題を試験期日のおおむね5日前に第1次試験の各管理官に送付する。

(2)第1次試験の各管理官は、委員長の定める試験問題により試験を実施させる。

(3)部隊等の長(陸上幕僚監部にあっては陸上幕僚長とする。以下同じ。)は、個別命令により試験の受験を命ずる。

(第2次試験の実施要領)

第14条 第2次試験の実施要領は、次の各号による。

(1)第2次試験の試験管理官は試験担任官に第2次試験を実施させる。

(2)部隊等の長は、第10条の2第1項第2号に規定する細部指示に基づき、個別命令により第2次試験の受験を命ずる。

(受験中止)

第15条 学生候補者は、公務に起因する疾病その他特別の事由によるほか、受験を中止することはできない。

2 前項の事由により受験を中止しようとする者は、順序を経て部隊等の長の許可を受けなければならない。

(発表)

第16条 第1次試験合格者は通常9月下旬から10月上旬に発表する。

2 幹部特修課程及び総合情報課程学生選抜試験の成績は、公表しない。

3 学生要員に決定された者は、通常11月下旬に発表する。

(駐屯地司令の試験場開設支援)

第17条 第1次試験において試験場が開設される駐屯地の駐屯地司令は、試験場の開設、勤務員の差出その他試験場開設に関し、第1次試験の試験管理官に所要の支援を行うものとする。

(秘密保全)

第18条 委員会に属する者及び総括試験管理官、試験管理官、試験問題等管理官、試験担任官及び各補佐は、試験問題(試験実施まで)、試験成績その他職務上知り得た内容を漏えいしてはならない。

(入校等の延期)

第19条 学生に選抜された者は、外国派遣、留学その他公務に起因する特別の理由によるほか、入校を延期することはできない。

2 第1次試験合格者は、前項に規定する理由によるほか、第2次試験の受験を延期することはできない。

3 前2項に規定する理由によるほか、入校の延期又は第2次試験の受験の延期の決定は、当該隊員の属する部隊等の長の具申によって、陸上幕僚長が行う。

(外国へ派遣される学生候補者からの学生の選抜)

第20条 外国へ派遣される学生候補者からの学生の選抜に関し必要な事項は、別に定める。

 附 則 

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

 附 則(平成14年3月27日陸上自衛隊達第122−176号)抄

1 この達は、平成14年3月27日から施行する。ただし、第3条、第6条の改正規定及び第9条、第10条の予備自衛官補以外に係る改正規定は、同年4月1日から施行する。

 附 則(平成16年1月9日陸上自衛隊達第122−187号)

この達は、平成16年1月9日から施行する。

 附 則(平成16年3月29日陸上自衛隊達第122−190号)抄

1 この達は、平成16年3月29日から施行する。

 附 則(平成16年4月21日陸上自衛隊達第21−23−1号)

この達は、平成16年4月21日から施行する。

 附 則(平成17年3月24日陸上自衛隊達第122−195号)

この達は、平成17年4月1日から施行する。