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標記について、人3第1754号(7.3.31)「落下傘隊員及び課程の指定について(通知)」第1項ただし書の規定に該当する者の指定を下記の者に委任する。
なお、陸幕1第224号(40.4.16)「落下さん隊員の指定について(通達)」(例規21)は、平成13年5月29日限り廃止する。
記
1 空挺団に所属する落下傘隊員については、空挺団長
2 需品教導隊落下傘整備小隊に所属する落下傘隊員については、需品教導隊長
3 空挺教育隊に所属する落下傘隊員及び空挺教育隊において教育中の落下傘隊員については、空挺教育隊長
4 関東補給処松戸支処落下傘部に所属する落下傘隊員については、関東補給処松戸支処長
5 補給統制本部需品部落下傘課に所属する落下傘隊員については、補給統制本部長